〈とりびあ〉「准救急隊員」創設 救急隊や役場のOBなど 過疎地で 消防庁
2016年12月06日更新
2016/11/05
過疎地の救命率向上へ「准救急隊員」創設
人口の減少に伴って過疎地など救急隊員の適切な配置が難しい地域が増えると予想されることから、
総務省消防庁は、救急隊のOBや一定の講習を受けた人を救急隊として派遣できるように、新たに
「准救急隊員」を創設することになりました。
救急隊は法令で救急車1台につき3人以上の救急隊員で編成すると定められていて、過疎地域や離島
の一部では、救急隊は遠く離れた本署から30分以上かけて出動しているということです。
総務省消防庁では、人口の減少が進むと救急隊員の適切な配置が難しい地域がさらに増えると予想して、
対策を検討し、新たに「准救急隊員」を創設することを決めました。
「准救急隊員」は、92時間の救急業務の研修を受けて、救急隊員のサポートにあたるということで、
救急隊員のOBや消防の事務職員、役場の職員などを想定しているということです。
これにより、救急隊を救急隊員3人の編成から救急隊員2人と准救急隊員1人の編成にできるようにする
としています。
「准救急隊員」は、人工呼吸器などを使った救命措置など一部の応急処置はできませんが、救急隊が到着
するまでの時間が短縮でき、救命率の向上が期待されるということです。
総務省消防庁では、5日から関連する法令の改正案について国民に広く意見を求めるパブリックコメントを
実施し、来年4月にも「准救急隊員」を創設することにしています。