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〈とりびあ〉H27年 救急総出場件数に対する転院搬送の割合調べ(埼玉県内28消防本部)

2016年03月11日更新

〔転院搬送の基本的な考え方〕
救急業務は、消防法第2条第9項及び消防法施行令第42条に定義されており、その中に転院
搬送についての具体的な定めはないですが、国の見解としては次の要件が示されています。
【転院搬送の要件】
「救急業務に該当する転院搬送と言えるためには、医療機関に搬送され初療の後であっても
① 当該医療機関において治療能力を欠き
② かつ他の専門病院に緊急に搬送する必要があり
③ 他に適当な搬送手段がない場合には
④ 要請により出場する
との要件を満たすことが要求される。」
(昭和49年12月13日消防安第131号、広島県総務部長あて消防庁安全救急課長回答)
また、既に医療機関に収容されている傷病者を他の医療機関に搬送することは、原則として
搬送中の傷病者の管理を当該医療機関の管理と責任において実施する必要があるため
医師が同乗すること
を遵守すべきであるとされています。

 

(表)H27総出場件数と転院搬送割合

 

(参考)

平成26年中の全国47都道府県の救急総出場件数に対する転院搬送の割合

1  京都  5.2%

2  大阪  5.5%

3  東京  5.6%

4  滋賀  5.7%

5  神奈川 5.8%

・・・・・

7  埼玉  6.8%

・・・・・

47 佐賀  16.3%