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〈とりびあ〉救急隊の蘇生中止、学会が基準作り 家族ら望まぬ場合に

2017年02月21日更新

末期がんなどで心肺が止まった患者を救急隊員が運ぶ際、人工呼吸などの蘇生処置を家族らが望まない場合の対応について、日本臨床救急医学会は、統一的な基準作りを始めた。主治医の指示が確認できれば処置を中止する方向で検討し、年内にもまとめる方針。朝日新聞の調査では、4県で中止できる独自ルールを定めていた。

総務省消防庁の基準は、生命に危険がある場合、隊員に応急処置を求めている。蘇生を望まないのに、家族らが救急車を呼ぶ背景には、死の迎え方について事前の意思表示が広がる一方、自宅や高齢者施設でみとる態勢が不十分なことがある。容体が急変した時に主治医と連絡が取れなかったり、慌てたりして119番通報につながっている。

こうした状況を受け、日本臨床救急医学会は統一された基準を作るための委員会を設置。救急隊からの連絡で中止を的確に指示できるよう、本人や主治医が事前に意思表示する書面のひな型を作ることも検討している。

委員長の丸川征四郎・医誠会病院名誉院長は「医師の判断と合わせ、現場で患者や家族の希望に応えられる仕組みが大切」と話す。

本人や家族が蘇生処置を望んでいない時の対応について、朝日新聞が47都道府県の担当者に聞いたところ、36都道府県が「国による統一のルールが必要」と回答。岐阜、広島、長崎、大分の4県では、主治医に確認した上で蘇生処置をやめることをルール化していた。

4県のルールは、隊員が患者らの意思と、職責との板挟みになって困らずに、意思に沿えるようにすることが狙い。救急隊の対応を助言・指導するために自治体が設ける「メディカルコントロール(MC)協議会」が2003年以降に作った。埼玉県千葉県の一部地域でも、同様のルールを設けていた。一方、沖縄県では、家族らが中止を希望しても必ず蘇生処置することを明確にしていた。

救急業務の法律問題に詳しい橋本雄太郎・杏林大教授(医事法)は「現状では、救急隊には応急処置が求められており、家族の範囲も法的にあいまい。隊員にとっては処置を続ける方が後でトラブルになりにくい」と指摘している。

〈蘇生処置〉 救急隊員は通常、心肺停止の人に心臓マッサージ人工呼吸をするほか、状況に応じて電気ショックなどを使う。救急救命士は医師の指示で、救命効果の高い気管挿管や薬を使うこともできる。