〈とりびあ〉救急救命管理料について(5,000円)
2016年06月30日更新
第190回国会総務委員会(2016.5.24)
質問(おおさか維新の会 河野正美)
救急搬送の診療報酬は可能か?
回答(厚労審議官)
医療機関に所属する救命救急士が医師の指示にもとづいて行う処置は救急救命管理料が、医師が同乗する医療機関間搬送は救急搬送診療料が算定できる
通知
B006 救急救命管理料 500点(5,000円)
- (1) 保険医療機関に所属する救急救命士に対して、必要な指示等を行った医師の所属する保険医療機関において算定する。
- (2) 救急救命士の行った処置等の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
- (3) 救急救命士の所属する保険医療機関と指示等を行った医師の所属する保険医療機関が異なる場合においても、当該指示等を行った医師の所属する保険医療機関において算定する。
- (4) 医師が救急救命士に指示を行ったのみで、診察をしていない場合には、救急救命管理料のみを算定し、区分番号「A000」初診料、区分番号「A001」再診料又は区分番号A002」外来診療料は算定できない。
注
1 患者の発生した現場に保険医療機関の救急救命士が赴いて必要な処置等を行った場合において、当該救急救命士に対して必要な指示を行った場合に算定する。
2 救急救命士が行った処置等の費用は、所定点数に含まれるものとする。
※埼玉県東部地域MC(メディカルコントロール)協議会を構成する7消防本部(草加八潮、越谷、三郷、吉川松伏、春日部、埼玉東部、蓮田)の特定行為指示料(消防救急救命士が、救急現場で医師の指示のもとに処置を行う時の料金)は、1件5,000円となっている根拠は、この救急救命管理料である。