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〈とりびあ〉救急延命、患者の意思尊重 在宅医と情報共有へ

2016年10月21日更新

救急延命、患者の意思尊重 在宅医と情報共有へ

毎日新聞 20161016日 東京朝刊 

 がんなどの重い病気で終末期の高齢者(65歳以上)が心肺停止などの状態で救急搬送される際に、本人の意思表示がないまま蘇生・延命措置を受けるケースが増えているため、厚生労働省は2017年度から、在宅医療に携わる医師や救急隊が連携し、患者の情報を共有する取り組みを支援する。先進的な自治体の取り組みを参考に研修会を開き、患者の意思を尊重した終末期医療を目指す。 

 消防の救急隊や搬送先の病院は応急処置をするのが原則だ。一方で、終末期の高齢者の中には、回復が見込めなければ延命を望まない人も多い。認知症で事前の意思表示が難しい場合もある。厚労省は、判断能力のあるうちに患者の意思を確認し、自宅や介護施設で容体が急変した場合に、救急隊が家族や在宅医と速やかに連絡が取れる体制をつくることで、医療者の悩みを減らしたい考え。 

 総務省消防庁によると、救急搬送される人数は年々増え、15年には約547万人と過去最多を記録した。高齢者の増加が目立ち、14年は全体の55・5%に当たる約300万人が高齢者だった。 

 東京都八王子市は高齢者の救急搬送について、11年に消防署や病院などで連絡会をつくり、延命措置の希望などを記入する用紙を市民に配布している。兵庫県の明石市消防本部は市内で医療・介護職らが開く連携会議に参加。本人や家族から蘇生措置を望まない意思表示がある場合は、119番する前にかかりつけ医などに相談するよう求めている。 

 厚労省はこうした先進地の関係者を招き、10〜20自治体を対象にした研修会を来年、東京で数回に分けて開催。自治体や圏域ごとに救急隊員、行政担当者、在宅医療の医師や訪問看護師らにまとまって参加してもらう。 

 ことば 

救急隊員の応急処置 

 総務省消防庁の基準では、救急隊員は「生命が危険であり、または症状が悪化する恐れがあると認められる場合、応急処置を行う」と定められている。処置の方法としては、気道確保や人工呼吸、胸骨圧迫(心臓マッサージ)などがある。救急業務に関する別の基準では「傷病者または関係者が拒んだ場合は搬送しない」としているが、現場では「119番の後に『本人は延命措置を望んでいなかった』と聞かされても、応急処置をするのが原則」との意識が強い。

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